ノートとペンと消しゴム

遺書と遺言書の違いについて

法的拘束力があるかないかの大きな違いがある

遺書、と、遺言書、はどちらも似たような響きですので、全く同じものであると勘違いをしている方も少なくありません。
ですが現実問題、全く似て非なるものですので、作成の際には十分注意をしないといけないでしょう。
>>http://www.taka-hayashi.jp/category/1381816.html

大きな違いとして挙げられるのが、法的拘束力です。
どちら本人が亡くなる前に書く最後のメッセージではありますが、遺書の場合は法的拘束力が無く、遺言書の場合は、法的拘束力があるという違いがあります。
例えば、遺書と遺言書をどちらも用意している場合、遺書に書かれていることよりも、遺言書に書かれていることの方が、拘束力がある分、必ず実行をしないといけません。

それでは、遺言書を用意しておけば、遺書は用意をしなくても良いのでしょうか?
結論を言うと、決してそんなことはありません。
確かに遺言書さえ残しておけば、法的拘束力がある分、自分が死んだ後の財産をどう分配するのかなどについての心配事はなくなります。
ですが、法的拘束力が強い分遺言書は決まった定型文を利用しないといけない場合も多く、細かいメッセージを伝えられない可能性があるでしょう。

ご家族一人一人に最後の言葉を遺したい、どうして遺産をこのように分配するのか説明したいという場合には、メッセージ性の強い遺書を残して、別途説明をすることが大切です。
遺書の場合は最後の言葉、遺言書の場合は自分が死んだ後の身の回りの整理の方法を記すことが、一般的になりますので、その点が大きな違いであるといえるでしょう。

遺言書作成の際にはプロに依頼をすることが大切

遺言書を自力で作成できるキットや、インターネットなどでも定型文が記載されていることが少なくありません。
ですが、万が一ミスがあった場合、自分の遺志が反映されることなく、法定相続で決められた財産分与などを行う必要がありますので、トラブルに繋がる可能性があります。
遺言書作成をする際には、行政書士や弁護士など、プロに必ず依頼をすることで、確実な遺言書を作成できるでしょう。

キチンと遺言書管理を依頼することも出来ますし、遺産相続に関しての様々な手続き関係も行ってもらうことが可能です。
ご遺族の負担を減らすことが出来るという点においても、非常に大切なポイントになりますので、出来るだけプロに依頼をするようにしてみてください。

また、ご家族に生前、遺書や遺言書を作成している旨を伝えることも大切です。
事前に内容を伝えておき、理解をしてもらうようにしておくことも、トラブルを避けるためには重要でしょう。
ですが、生前に伝えてもトラブルになる可能性が高いという場合は、遺書という形で、メッセージを遺すようにした方が賢明です。