遺言書に書かれた遺贈とは

遺贈とは

遺贈とは、財産を持っている人が、生前に遺言書で渡す相手を決めておいて、亡くなった後にその相手に無償で財産を譲ることを意味しています。
財産を譲る相手は親族や第三者等、自由に譲ることができますが、遺贈の効力はあくまで遺言者が死亡してから発生します。
遺贈を誰が行うかという問題については、遺贈する者が遺言に遺言執行者を記載していればその遺言執行者が執行義務者になり、指定がなければ相続人の全員が執行義務者です。
遺贈の大きな特徴とは、遺言に記載することで、遺贈者の一方的な希望、意思によって財産を受ける側、つまり受遺者を決定できるということです。

遺贈と相続との違い

「遺産を妻に相続させる」あるいは「不動産を息子の子供に遺贈する」という文言が用いられた場合、両方とも遺言者が亡くなった場合に特定の人が財産を得ることになります。
ただし、財産を取得するという点においては似ているのですが、意味としては大きな違いがあることを知っておく必要があります。
相続とは、人が死亡した場合、その人が生前持っていた財産や義務が一定の関係者、つまり法定相続人に移転することです。
このことを、法定相続人に対して財産を相続させると言いますが、法定相続人ではない人に対しては相続させると言うことができないのです。

対して、遺贈の場合には、受遺者に制限はなく、相手も親族や第三者、自由に選ぶことができますので、法定相続人にもそれ以外の人にも遺贈すると記載することができます。
言い換えると、法定相続人ではない人には遺贈すると書き、法定相続人の場合には相続させる、遺贈すると記載できるということです。
ただし、メリットやデメリットのことを配慮した場合、法定相続人には必ず相続させると記載することをお勧めします。

遺贈と記載するメリット・デメリット

遺言書に遺贈すると記載した時は、受けとる側は法定相続人全員と一緒に登記手続きを行う必要がある為手間と時間がかかり、法定相続人の間で争いが起こる可能性もあります。
ここで相続させると記載しておくことで、その相続人が単独で相続登記の手続きをすることができますので余計な手間や時間をとられる心配は無用です。
さらに、相続すると記載された遺言の場合は、登記手続きをしていなくても債権者に対して権利を主張することが可能となります。

また、遺贈する遺言で農地を取得する場合、方法によっては農地法の為に農業委員会、あるいは知事の許可が必要となり、許可が下りなければ登記できないことがあります。
この場合も、相続する遺言であれば、農地法に基づく許可等は必要がありませんのでスムーズに登記をすることが可能です。
さらに、借地権や借家権を受け取る時も、遺贈する遺言の場合には、賃貸人による承諾を必要とするのですが、相続させる遺言であればそれも不要となります。