相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、相続人の調査を行って、それを元に導き出された相続人の関係を表す図のことを指しています。
法務局で行う相続登記の手続きを行う場合には、取り寄せた戸籍謄本や戸籍事項全部証明書、さらに改正原戸籍や除籍謄本等の書類が必要となり、返却されないのが一般的です。
しかしながら、これらの戸籍謄本等の書類は、相続登記以外にも銀行預金の名義変更や、いろいろな手続きに求められますので、毎回取り寄せるのは非常に手間なことです。
それならば、法務局から戸籍謄本等を返却依頼すれば良いことになりますが、その時に必要となるのが相続関係説明図となります。
用意する書類
相続関係説明図の書き方ですが、法律で特に決められていませんので、手書きでもパソコンでも問題なく作成できますが、鉛筆や後から消せるタイプのボールペンはNGです。
相続関係説明図を作成するにあたり、被相続人の出生した時から死亡するまでの戸籍謄本等を全て揃えます。
また、被相続人が住んでいた最期の住所を証明できるものとして住民票または除票、または戸籍の附票を用意し、さらに、相続人の戸籍謄本と住民票を用意しておきます。
作成する際の注意点
相続関係説明図の作成方法は、抜き出した情報から、相続人の相関関係を図にしていきましょう。
誰が配偶者で誰が子供か、判断しやすいように夫婦関係を二重線として、子供や親、兄弟姉妹との関係を一本線でつなぐのが一般的です。
相続関係説明図の中の相続人は、誰が欠けてもいけませんので、抜かりなくきちんと書く必要がありますので、認知された子供、養子縁組した子供も全員記載します。
誰かが欠けていたり、間違いがあった場合には、相続登記の手続きの時に、受け付けてもらえませんので十分に注意が必要です。
パソコンでの作成が基本となりますが、まず手書きで下書きを用意しておいて、入力作業をまとめて行う方法もあります。
時間がかかる作業というイメージを抱く人が多いようですが、実際には下書きをすることで短時間で作成できます。
ほとんどの方が相続関係説明図を書いた経験はないと思いますので、作成経験のある人を探して参考にし、シュミレーションを行うことが失敗しないポイントです。
パソコン作業が苦手な方は、精神的負担もかかりますので、パソコン操作が得意な知り合いがいる場合には、サポートをお願いすると気持ちが楽になります。
どうしても自力では難しいと判断した場合には、弁護士等の専門家に相談し、相続関係説明図の作成依頼をすることも可能です。
慣れない人が時間と手間をかけて作るよりも、多少費用がかかっても時短作成となるのであれば、効率を優先することも選択肢の1つと言えます。