相続する人がいない場合の行き先は?

第三者がもらう可能性

誰かが亡くなった場合、残された財産は、民法によって法定相続人が相続すると規定されています。
被相続人の配偶者やその子供、親、兄弟姉妹等が法定相続人となるのですが、この法定相続人が全くいないという人を相続人不存在と言います。
相続人不存在の際は、財産が誰に渡るのかという問題が起こりますが、このケースでは、検察官、あるいは利害関係のある人により、相続財産管理人を選任が必要です。
相続人不存在の為、誰かが代わりに財産の処分をする為であり、この相続財産管理人を選ぶ時は、被相続人の最終住居がある地域の家庭裁判所にて、申し立てが必要です。

相続財産管理人が選ばれた後、その詳細が公告され、相続の債権者や、遺贈を受けた受遺者へ相続財産管理人が選ばれたことを案内します。
相続財産管理人は戸籍などを辿って相続人を捜査したり、財産の換価を行っていきながら、相続債権者には支払いを済ませます。
また、受遺者には遺贈するかどうかの確認を行って、遺贈を受け入れるという場合には、受遺者にも必要な財産の分与を行うのです。

相続財産管理人はその後も相続人を捜しますが、届け出がない場合には、特別縁故者が遺産相続の申立てをすることが可能となります。
家庭裁判所により、その特別縁故者に対する相続財産分与が認められた場合には、相続財産管理人によって、特別縁故者へ遺産分与が行われます。
全ての過程を終えた後、まだ財産が余っていたら、その相続財産は最終的に国のものとなるのです。

特別縁故者とは

相続人がいない、いわゆる相続人不存在の場合には、先述したように、特別縁故者が相続財産をもらうことができるケースがあります。
特別縁故者とは、相続人ではない第三者のことで、被相続人と生計を同じくしていた人や、被相続人の看護をしていた人、他にも被相続人と特別な縁故がある人が考えられます。
特別縁故者として認められる可能性があるのは、被相続人の内縁の妻や、養子縁組をした子供、または、被相続人ととても親しく付き合いがあった人等です。
相続人不在と確定されてから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続財産分与の申立てを行えば、特別縁故者と認められ、相続分が決まった内容に応じて遺産を相続することができます。

遺言を残す方法

被相続人に相続人が1人もいなかったとしても、第三者に対して被相続人自身が相続させたいと希望するのであれば、方法は他にもあります。
その方法とは、遺言を残す方法で、相続人ではない第三者でも受け取ることができます。
遺言によって、第三者を指定しておけば、法定相続人ではなくても遺産を分けることが可能です。
遺言であれば、内縁の妻や、血縁関係がなくても生活を助けてくれた人等への財産分与ができますので、希望する場合は遺言書の作成がお勧めです。