代襲相続とは
超高齢化社会に進んでいる現代の日本では、子が親よりも先に亡くなるケースも増えており、そんな場合に発生する問題が代襲相続となります。
代襲相続とは、被相続人が亡くなった際に、本来相続するはずだった相続人が既に亡くなっている場合には、その子、孫、またはひ孫が相続人になるというものです。
代襲相続の範囲
この代襲相続はどこまで継がれるのかというと、基本的には、被相続人の子供、孫、ひ孫、玄孫というように下の世代に順番が回っていくことになります。
つまり、被相続人の直系卑属によって永久に代襲相続が継がれていくのが基本なのですが、言い換えると、直系卑属でなければ代襲相続が起こることは限られるということです。
代襲相続があると誤解してしまうことが多い事例には、実際に紛らわしいケースも多く、きちんと理解していないと相続できないと知ったときに落胆が大きくなってしまいます。
例えば、被相続人の配偶者は相続人になると信じて疑わないと思いますが、配偶者(夫)が亡くなっている場合では立場が異なることがあります。
その配偶者(夫)の親、つまり義親からの相続が発生した時、実はこの配偶者(妻)には相続権はありません、ただし、代襲相続によって子供には相続権が発生するのです。
このパターンで多いトラブルは、義理の親の介護をずっとしていたのに、義理の親が亡くなった時に夫が先に亡くなっている為に、遺産を1円ももらえなかった、という例です。
このような場合には、先に義理の親が遺言を作成して息子の妻についての記載をしておく必要があります。
これまで相続人が亡くなっている場合の代襲相続でしたが、相続人が生きていても代襲相続が起こるケースもあります。
その1つは、相続人欠如の場合となるのですが、相続人欠如とは、相続の為に利益を得ようとして不正をした人、または未遂に終わった人が、相続人資格を剥奪される制度です。
例えば、詐欺や脅迫等を行い、不正に遺言書を書かせたという場合はこれに当たりますので、家庭裁判所の指示で相続権を剥奪されます。
もう1つは、相続人排除といって、被相続人の請求によって家庭裁判所、または調停で相続権を剥奪するものです。
被相続人が、ある特定の人に対して相続させたくないと思わせるような非行がある場合、例えば虐待が日常的に行われた場合等、この制度を利用して相続権を剥奪できます。
代襲相続の相続分例
被相続人よりも、子供も孫も先に亡くなっているケースでは、代襲相続により法定相続人となり、兄弟姉妹の子供となる甥・姪も相続人対象です。
被相続人よりも、兄弟姉妹が先に亡くなっているケースでは、亡くなっていた兄弟姉妹に子供がいた場合(被相続人の甥または姪)に、その甥と姪が代襲相続人となります。