法定相続人の優先順位とは

法定相続人とは

人が亡くなると遺産の相続が発生しますが、その遺産を誰が、どれくらいを相続するのかという問題が起こります。
その相続についての順位や、相続分の割合は法律で決められており、通常、それに基づいて遺産を分割することになります。
一般的に、故人の親族が相続をするという考え方になりますが、親族と言っても単純ではなく、幅広い意味を持ちますので、法律によってその法定相続人を定めているのです。
法定相続人には順位がありますので、高い優先順位がある人から順に相続をするようになっており、相続人が多い場合でも、誰が相続人となるのか明確にすることができます。

具体的に誰が相続人になるかというと、まず被相続人に配偶者がいる場合には、常に配偶者は法定相続人になり、次に第1順位の子供と続きます。
優先順位の順に、故人の配偶者、その子供、故人の親、故人の兄弟姉妹が法定相続人の順番になり、相続人が複数いた場合であっても権利関係を決めるのは簡単です。

法定相続分とは

法定相続分とは、法律で定めている法定相続人それぞれに対する遺産相続分のことを指しており、法定相続人に与えられる遺産の取得割合のことです。
法定相続分で決めることができるのは取得割合だけとなりますので、具体的に何を相続するかは相続人達で行う遺産分割協議によって決定する必要があります。
相続人が配偶者のみの場合は、配偶者の割合は100%となりますので、被相続人の財産を1人で全て受け継ぐことになります。
次に、配偶者と子供が法定相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子供も2分の1となり、子供が複数人の場合にはその2分の1を人数で割ったものが法定相続分です。

相続人に子供、または孫もいない場合には、親が法定相続人となり、配偶者が3分の2、親が3分の1の割合で、親が2人いる場合、3分の1を2で割ったものが法定相続分です。
被相続人に子供と孫、さらに親、祖父母がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
その法定相続分とは、配偶者が法定相続分の4分の3で、兄弟姉妹が4分の1となり、兄弟姉妹が複数人いた場合は4分の1をその数で割ったものが法定相続分です。

優先順位のパターン

具体的な法定相続人と法定相続分ですが、例えば、配偶者とその子供が2人いて、親もいた場合には、配偶者と子供が法定相続人となります。
このパターンでは、配偶者が2分の1で、子供2人、各4分の1ずつが法定相続分です。
両親と兄弟姉妹がいる場合には、順位から両親のみが法定相続人となりますので、兄弟姉妹は相続権がなく、親1人2分の1ずつが法定相続分です。
配偶者の他に養子縁組をした子供が1人いた場合には、養子も実子と同じ扱いとなりますので、配偶者が法定相続分の2分の1で、養子も2分の1となります。