相続放棄するときの注意点

親族全員が相続放棄する必要性

相続放棄とは、相続するプラスの財産よりもマイナスの財産、いわゆる負の遺産の方が多い場合には、財産債務の全ての相続を放棄することができるという手続きです。
この相続放棄は誤解も多く、正しく理解していないと大きなトラブルを生じさせる要因となってしまいます。
一般的に、財産よりも借金等の債務が大きい時には相続放棄すれば返済義務はなくなると言いますが、実はそれだけでは不完全で、問題が起こる可能性がある為注意が必要です。
例えば、税金を滞納していた叔父が亡くなった場合に、叔父には妻も子供もいるにも関わらず、甥である自分に税務署から督促状が届いてしまうケースがあります。

この場合、おそらく夫の債務が大きかった為、相続人である叔母と子供は放棄をしたと考えられますが、その結果、血族相続人の次の順位だった甥に引き継がれたのです。
このように、自分たち相続人が相続放棄をすれば、滞納している税金や借金等の債務は消え去るという誤解をしがちですが、その債務はこの世から消えることはないのです。

相続放棄する方法

このケースでは、甥の両親が既に他界してしまっていた為に、第3順位であった甥に回ってきた、ということになります。
このケースの親族は、誰も何も知らされていなかった為に、自分の親でもない叔父の未納の税金を払う義務はないとパニックになったそうです。
結果的に、親族それぞれが話し合いをして、全員揃って放棄をすることになり、事なきを得たそうです。

このケースでは、まだ親族同士が話し合いをできる程仲が良かった為に解決することができましたが、仲の悪い疎遠な家族の場合には問題が複雑になる可能性もあります。
この事例から分かるように、相続放棄とは、全員で放棄しない限り、債務が消えることはなく、放棄の連鎖が生じてしまうという理解が必要です。

相続の期限

民法における相続の規定では、相続放棄の手続きができる期限は相続が開始することを知った日から3ヶ月です。
このケースでは、叔父の妻と子供は期限内に裁判所で手続きを終えていることになりますが、では他の親族の場合は、叔父が亡くなってから2年も過ぎています。
では3ヶ月以内でなければ相続を放棄できないのかというと、「相続が開始することを知った日から」とありますので、督促が届いて初めて知った時から3ヶ月と計算します。
よって、相続開始から2年過ぎていたとしても、このケースでは相続放棄をすることが可能です。

相続放棄が誤解をされやすいポイントは、借金等の債権や債務は相続人の誰かが相続すればその時点で消滅する訳ではなく、他の相続人がいる場合は引き継がれるという点です。
勝手に相続放棄をすると、その後親族に迷惑がかかる可能性がありますので、内緒で放棄せずに、事前に親族にきちんと相談してから決めるようにしましょう。