遺言書を残すメリット
遺言書を残す最大のメリットは、やはり遺産を相続する人々が、トラブルなくスムーズに相続手続きを行うことができることです。
お金が絡む遺産相続にはトラブルがつきものですが、遺言書があるおかげで相続人同士のトラブルを減らすことができます。
相続人が複数人いる場合、相続人全員の希望や意見を一致させ、各自にどう分配するかを決定し、手続きを行うのは至難の技です。
遺言書で被相続人の意思によって、誰に何をどれくらいの割合でと決めておくことで、遺産分割協議も必要がなくなります。
遺産分割協議とは、相続人全員が参加して、遺産をどのように分割するかを決める話し合いのことをさしますが、遺言書があればその話し合いも不要です、
遺産分割協議になれば、労力も気力も必要になり、相続人同士が不仲になる恐れがありますが、被相続人によって遺言がのこされていれば、相続人の精神的負担が減ります。
また、法定相続人の中には長男の妻や孫、また、内縁の妻は含まれませんが、遺言書に書いておけば財産を法定相続人以外の人にも相続させることができます。
遺言書を残さないデメリット
遺言書を残さない場合に考えられるデメリットとは、財産が関わってくる為に、どんなに仲が良い親族同士であっても、骨肉の争いが勃発する危険性があります。
いつも仲良くしているから大丈夫だろうと甘くみていると、お金が絡むと人格が変わり、激しい相続争いが起こらないとは限りらないということです。
例えば、お世話になったからと長男の妻にも財産を残してあげたいと願っても、法定相続人の中には長男の妻が含まれない為、遺言書がなければ分配もされないことになります。
相続人ではないケースは、長男の嫁以外でいうとその子供と、内縁の妻も相続人には含まれませんので、財産を残してあげたいと考える場合は遺言書で示すことが必要です。
遺言書がない場合には、遺産分割について相続人全員参加で遺産分割協議を行う必要があり、また遺産分割協議は相続人の全員の合意がないと成立しない制度となります。
相続人の数が増えれば増える程意見や希望が増えてまとまりがつかなくなり、時間ばかりかかって協議が前に進むことができなくなります。
遺言書があれば、相続する人数が多くても遺産分割協議の必要はなくなりスムーズな分配が可能です。
また、遺産分割協議の特徴として、相続人全員が合意することが求められますので、1人でも不満があって合意に至らない場合は成立しないことになります。
時間も労力も使う上に、親族間の関係が悪くなる可能性がありますので、特に相続人が多い場合には、遺言書を作成しておくことが大切です。
逆に、相続人が誰もいない場合には、遺言書がなければ原則財産は国のものになってしまいますので、お世話になった人へ譲りたい等の希望があれば、遺言書が必要になります。