遺言書の種類と検認とは

遺言書の種類

民法によって定められた遺言書には3つの種類があり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に分かれています。
自筆証書遺言とは、自分で作ることができる遺言書のことで、その内容、日付、氏名を全て自筆で書いて押印する必要があります。
自筆証書遺言のメリットは、ほとんど費用がかからない点ですが、不備があると無効になる可能性があり、また、検認手続きが必要となる遺言書です。
次に、公正証書遺言とは、公証役場にて証人2人立会いのもとで、遺言者が遺言内容を説明し、公証人が書面化して公正証書を作成し、保管してもらう方法になります。

公正証書遺言のメリットは、遺言書の原本が公正役場に保管されますので改ざんの恐れも破棄される心配もなく、また、検認手続きも不要であることです。
3つ目の秘密証書遺言とは、誰にも遺言書を見られたくないという場合に利用する方法になります。
遺言者が作成した遺言書を、証人2人が立会いをする中で公証人に提出する方法で、遺言の内容を秘密にできることが大きなメリットですが、検認手続きが必要です。

検認が必要な遺言書

遺言書の検認について、遺言書の保管者、または発見した人が、家庭裁判所にて相続人等が立ち会いをして、遺言書を開けて内容を確認することを言います。
検認手続きの目的とは、遺言書は確かにあったということを、その存在を相続人に対して明確にして、遺言書の偽造等を防ぐことです。
検認手続きをしていない遺言書の場合には、不動産名義変更、いわゆる相続登記や、預貯金の解約等を行うことができない為注意が必要です。
家庭裁判所にて検認手続きが必要な遺言書は、自筆証書遺言、および秘密証書遺言の2つになります。

公正証書遺言の場合は、公証人が作成した法的なものとなっていますので、偽造や改ざんされることはないということで手続きは不要です。
ただし、検認の役目は内容についての形式を判断するだけですので、遺言書の効力についての証明にはならず、検認後であっても遺言内容について争われる可能性があります。

検認手続きの流れ

検認手続きの流れとは、まず書類を集めてから家庭裁判所に提出し、不備がなければ家庭裁判所からの通知が届きますので、遺言書の検認日に家庭裁判所へ手続きしに行きます。
家庭裁判所が遺言書を確認する為に開封し、用紙や日付について、筆跡や訂正箇所にある署名、捺印の状態等、内容が確認できたら検認調書を作成してもらいます。
勝手に遺言書を開けてしまったり、家庭裁判所で検認手続きをしないまま、勝手に遺言に従って行ってしまうと罰則が課せられますので注意が必要です。

検認手続きをしなかった場合の遺言書でも無効となる訳ではなく、検認せずに開封しても内容そのものは有効です。
検認手続きとは、あくまで遺言書が偽造や改ざんされたものではないという疑いをなくす手段ということになります。