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相続登記の流れ

相続登記はきちんと行うことが大切

そもそも相続登記とは、不動産などの名義が必要となる財産の、名義変更の登記を行うことをさします。
生前贈与などの場合はこちらは必要ありませんが、遺産として相続をした場合は、別途相続登記という手続きが必要になりますので、忘れずに手続きを行いましょう。

相続登記を行わないと、本当の名義人になることが出来ず、トラブルが発生する可能性があります。
万が一相続人が死亡した際など、登記がきちんと行われていないと、相続の行方が全く読めなくなりますので、十分注意をする必要があるでしょう。

相続登記の流れは?

相続登記の流れとしては、遺言書があるかないかで大きく異なります。
メジャーな相続登記の方法である、遺言書がある場合は、遺言書に書かれている通りに物事を進め、申請書の作成などを行い、法務局へ提出をすることで、相続登記が完了します。
遺言書が無い場合でも、相続人全員で話し合いをした結果、相続人が無事に決まれば、遺産分割協議書の作成をした後、登記申請書の作成をして、法務局へ提出すれば完了です。

最も面倒なのが、遺言書が無く、相続人全員で話し合いをした結果、話がまとまらなかった場合です。
相続する人を決定することが出来ない場合は、法定相続分の登記に従って登記をする人物が決まりますので、決定後、申請書類を作成し、法務局に提出という流れになります。
手続き上を見る限りは面倒ごとがありませんが、実際問題、一度話がこじれると骨肉の争いになることは目に見えています。
親族間で醜いバトルを始めないといけなくなりますので、出来れば話し合いで、全員が合致した状態で進められるようにしましょう。

最も良いのはやはり、遺言書に基づいて行われる申請です。
トラブルが最も起きにくく、親族が従わざるを得ない状況を作ることが出来る分、トラブルを避けることが出来るでしょう。

申請書以外にも必要書類をあつめます

相続登記をする際には、申請書類以外にも、必要となる書類をあつめ、一緒に提出をする必要がありますので、注意をしましょう。

市区町村によって必要となる書類は異なりますが、例えば、相続関係説明図です。
相続関係を説明する簡易的な説明図を別途作成して、提出することが多いため、誰から誰に相続が行われたのか、パソコンなどを使って作成してください。

必要書類は市区町村の役場でほとんどがそろえることが可能ですが、ものによってはそろえられない場合もあります。
何が必要なのかピックアップした後、どこで揃えることが出来るのかを判断して、効率よく必要書類をあつめていくことが大切です。
申請漏れがある場合は、改めて再度申請を行う手間がありますので、入念にチェックを行いましょう。